【10月1日より】長期収載品の選定療養について
2024.10.11
令和6年10月から、後発医薬品があるお薬で先発医薬品の処方を希望される場合は、特別料金(保険ではなく個人が負担)がかかることになりました。
詳細は厚労省のサイトをご覧ください↓
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
先発品を希望される場合、先発品と後発品(ジェネリック)の差額の4分の1相当の料金が保険ではなく個人負担になるようになりました。
国としては今後、よりジェネリック医薬品を推奨していく方針です。
但し、の方は対象外となります。
・医師が医療上必要であると判断した場合
・後発医療品で副作用が出現した場合
・後発医療品の提供が困難な場合 等
ご理解とご協力をお願い申し上げます。